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【至急】扶養手続開始日を起算日として、それ以降130万以内であればよい??
*********************2009年6月末まで派遣として働いていました。
出産準備のため退職しました。
7月から夫の扶養に入りたいと思っていました。
そのため、所得を130万にするように、調整を行っていました。
しかしながら、なかなか会社を休めず、実際は所得が140万超あります。
でも、なんとか派遣会社にたのみこみ、時給変更等複雑な処理をしていただき、130万以内にするように調整していただくことになる予定でした。
そんな時、こんな情報を聞きました!「扶養手続開始日を起算日として、それ以降130万以内であればよい」つまり、私のパターンで言うと・・・6月までは130万超でもいくらでも所得があってよい。
しかし、7月以降の所得が130万以内でなければならない。
ということ。。。
7月から扶養に入るため、1~6月の所得が130万になるように調整をする必要はないのでしょうか?
ちなみに、1~6月まで派遣会社で社会保険は加入しています。
ご存知の方どうぞ教えてください!!よろしくお願いします!!

【事件名】損害賠償請求事件
... 実質的な派遣料は、派遣社員の指導監督の対価の意味もあること、労働者派遣基本契約第7条で損害補償を規定すること等からすると、派遣社員の横領は、契約に基づき派遣業務としての派遣会社の職務の執行につきなされたものと解されるとされた事例。 ...
http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/hanrei/data/172.htm

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くとも30日前に派遣会社に予告することが必要です。 ... その他派遣先は派遣会社と十分に協議した上で適切な善後処理方策を講ずることが必要です。 派遣先は、派遣会社から請求があったときは、中途解除を行った理由を派遣会社に対し明らかにするこ ...
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other34/dl/02_0004.pdf

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