社会保険庁:船員保険制度
平成19年4月から船員保険制度の失業部門が改正されました。 平成21年8月からの改定について(職務上年金、失業保険金日額等)(pdf:233kb)(2009年8月4日) 「船員保険の特定健康診査等実施計画」(2008年4月1日) ...
http://www.sia.go.jp/seido/sennin/index.htm
4年8ヶ月前に、テナントの台所で水漏れを起こしてしまいました。
過失はもちろんこちらにあります。
その時、大家さんからは「保険で直すから心配はいらない」と言われていました。
しかし、本年6月末で退去することになり、大家さんから、あの時応急処置を行った費用はこちらで負担したが退去されるときは、完全に修理をする必要があるので修理代を出すよう請求された。
こちらとしては、4年8ヶ月前に修理をするよう請求されれば火災保険を利用できたのに、今では保険の請求も出来なくて困っています。
これからの対応をどなたか教えてください。
健康保険について。
先日海外旅行中に足が捻挫をしました、現地の病院で診療をし、手当てをしてもらいました。
海外保険はかけてなかったが、日本に戻ってから、領収書を健康保険組合に提出すれば、日本での通院と同じように3割で保険者負担で、7割は保険組合負担になりますでしょうか?
教えてください。
ご質問のケースのような場合は、「海外療養費」として健康保険組合に請求可能です。
健康保険組合で請求書類をもらい、必要事項を記入のうえ、添付書類として診療明細書と領収明細書を日本語の訳文とともに提出します。
なお、負担額については、必ずしも現地払いの3割負担で済むわけではありません。
外国では、日本と比較して、医療費が高額に設定されている場合が多いですが、その場合の海外療養費の額は、日本国内での同様の病気やけがをして健康保険で治療を受けた場合を基準にして決定されます。
つまりその場合、海外療養費が支給されても、自己負担額は、現地負担の3割を超えることになってしまいます。
逆に、その国の医療費が日本より低額の場合は、現地での自己負担分の7割が還ってくることになります。
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